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2020年10月1日4 分

第2回 新型コロナウイルス感染症緊急対策 東京都トライア第2回 新型コロナウイルス感染症緊急対策 東京都トライアル発注認定制度 新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新商品等を募集します

<東京都>

新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)を東京都が認定し、その一部を試験的に購入し評価することで、都内中小企業者の販路開拓を支援するとともに、新商品等の普及拡大により新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ります。

〈募集概要〉
 
【認定対象者】
 
 中小企業等経営強化法に規定する中小企業者のうち、都内に本店又は支店登記を有する法人 及び 都内に開業届を提出している個人事業者
 
 ※ 都内事業所で実質的に営業活動を行っている者が対象です。
 
【認定対象商品】
 
 申請時において販売を開始してから5年以内かつ新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新商品及び新役務(サービス)
 
 ※ 食品衛生法で規定する食品、医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外です。
 
 ※ 過去に申請した同一商品について、再申請を行うことはできません。ただし、当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することができます。
 

 
認定対象商品例
 
 ・ 3密を回避するための対策…換気状況の確認システム、人の間隔を計測するセンサー 等
 
 ・ 接触機会低減による対策…非接触式スイッチ、接触確認・混雑状況の通知アプリ  等
 
 ・ 移動機会低減による対策…新たな働き方(リモートワーク・web会議)支援システム 等
 

 
〈申請方法〉
 
申請書及び添付書類を作成の上、申請受付期間内に下記提出先まで郵送してください。
 
【申請受付期間】
 
令和2年10月1日(木)から10月30日(金)まで(郵送・消印有効)
 
【提出先】
 
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央
 
 東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
 
 電話 03-5320-4745(直通) 内線36-583
 
【申請書類】
 
 募集要項及び申請書様式は、本制度のホームページからダウンロードできます。
 
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/
 
(または「東京都トライアル」で検索してください。)
 

 
〈認定及び購入・評価の流れ〉
 
①申請書類の提出:申請書及び添付書類の提出
 
②審査:書類審査、面接審査、訪問調査 等
 
③認定:認定事業者の決定、認定証の交付
 
④東京都によるPR:都ホームページ等でのPR
 
⑤認定商品の購入・評価:一部の認定商品を都の機関が試験的に購入・評価
 

 
〈認定基準〉
 
1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
 
2. 新商品等が、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること
 
3. 新商品等の生産及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
 
4. 新商品等が、東京都の機関において使途が見込まれること
 
5. 新商品等が、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資するものであること
 

 
〈認定を受けると…〉
 
・ 東京都のホームページ等で認定商品をPRします
 
・ 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入することができます
 
・ 認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)
 
※物品の借入は対象外
 

 
〈留意事項〉
 
(1) 本制度による認定は、認定商品の品質等を東京都が保証するものではありません。
 
(2) 本制度による認定は、認定商品を東京都が購入・借入することを約束するものではありません。
 
(3) 申請書類に含まれる個人情報は、本制度に関してのみ使用します。ただし、ご同意いただける場合には、今後、東京都が行う各種事業のご案内を送付することがあります。
 
(4) 申請書類に含まれる著作物等の著作権は東京都に帰属しませんが、公表その他本制度に必要な用途に用いる場合には、東京都はこれを無償で使用できることとします。
 
(5) 審査の途中経過及び審査結果に関するお問合せには一切応じかねますので、予めご了承ください。
 
(6) 東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。
 
(7) 特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産に関する責任、品質や安全性等に関する責任は、本制度において認定した事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害等重大な障害があることが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
 
(8) 自社又は販売代理店等の関連企業が、本制度による認定を投資の勧誘など、認定商品の販売促進以外の目的で使用した場合、認定を取り消すことがあります。
 

 
〈その他〉
 
制度概要や募集に関する詳細は、本制度ホームページよりご確認ください。
 
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/

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