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2019年5月3日1 分

中小企業も働き方改革

最終更新: 2019年5月20日

中小企業経営者の皆さん、知ってましたか?

中小企業にも働き方改革が必要です。

働き方改革

〈政府広報より〉

⒈有給休暇年5日取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

⒉時間外労働の上限

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

⒊同一労働同一賃金

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくは

https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/

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