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中小企業の賠償責任

会社役員賠償責任保険(D&O保険)

会社を経営するうえで、株主や取引先など第三者からの訴訟リスクをカバーします。ちょっとした誤解から懇意にしている取引先と訴訟になってしまう場合も多くあります。この保険は、そのようなケースで、会社の全ての役員(子会社の役員も含む)が業務遂行上の過失等を理由として損害賠償の請求を受けた場合、その負うべき法律上の賠償責任に関わる損害を補償します。

役員に故意がなく、役員としての業務につき行った行為に起因した過失だけだった場合には、「法律上の損害賠償金」および「争訟費用(弁護士費用など)」の損害に対して原則として会社役員賠償責任保険にて填補されます。

また、役員退任後に責任を追及される可能性があります。
保険契約が継続している限りは退任後の責任についても補償でカバーされ、判決が確定していないうちに役員が死亡した場合でも、多額の争訟費用や敗訴の場合の賠償金の支払い債務など、相続の対象となる相続人の負担についても保険契約が継続している限りはカバーされます。​

保険金が支払われる事由

貴社の役員(取締役、会計参与および監査役または執行役、執行役員)および管理職従業員がその業務の遂行に伴う行為に起因して、保険期間中に株主、投資家、従業員、その他の第三者から損害賠償請求の提起を受けた場合において保険金をお支払いします。 
 
事故例 

  • 役員賠償株主代表訴訟 
    新規事業の失敗で多大な損失となり、本業の業績が大幅に悪化したことから、 新規事業への過大な投資判断に重大な過失があったとして、株主から役員に賠償を求める株主代表訴訟が提起されるケースが想定されます。 

  • 雇用差別 
    同期の男性より昇進が遅れていることに不満を持った女性社員により、賃金が不当に低いとの理由で、社員が社長や役員に対して損害賠償請求するケースが想定されます。 

  • ハラスメント 
    社員のハラスメント行為を防止する適切な内部統制システムを構築しなかったとして、従業員が社長や役員に対して損害賠償請求するケースが想定され ます。 

注)上記は全て想定損害賠償請求事例であり、実際の損害賠償請求時には、保険適用の可否につき個別判断いたします。

支払われる保険金は

  1. 法律上の損害賠償金(和解金を含む)

  2. 損害賠償請求の解決のために負担すべき防御費用  (訴訟費用、弁護士報酬など) 

  3. 公的機関により被保険者個人が調査を受けた場合の弁護士等に相談する費用  (ただし、定期的な調査や業界横断の調査を含みません。)

中小企業の賠償責任

​生産物賠償責任保険(PL保険)

製造・販売した物や仕事の結果が原因となった第三者のけがやリコール、製造物の賠償責任等をカバーします。

生産物リスク(製造・販売した生産物が他人に引き渡された後、その生産物の欠陥により発生した 偶然な事故)

仕事の結果リスク(仕事が終了した後、その仕事の欠陥により発生した偶然な事故)をカバーしますので、製品(生産物)の製造業者・販売業者や飲食店、工事や作業の請負業者の皆様が特に検討すべき商品です。

いま問われているメーカー責任の対応として(中小企業も当然対応が必要です)

レストラン、デパート、食料品製造・販売業、各種器具の製造・販売業、機械据付工事業、土木建設業などの賠償事故に備えて

平成7年7月施行のPL法(製造物責任法)により、製造業者等はより厳しい責任を追及されるようになりました。

 

ぜひ生産物賠償責任保険のご加入をご検討ください。

保険金が支払われる事由

食品や商品、物品や修理品または請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。

製造・販売に起因する事故例

  • 仕出し弁当が品質不良で、食べた人が食中毒を起こした。

  • 清涼飲料水のビンが破裂して、子供が破片で失明した。

 

完成工事(作業)に起因する事故例

  • 電気店が顧客の屋根に取り付けたテレビのアンテナが、取り付け方が悪かったため倒れ、子供にケガをさせた。

  • 看板の取付け工事を行ない、工事が完了した後、取付け作業に不備があったため、看板が落下し通行人にケガをさせた。

 

支払われる保険金

生産物賠償責任保険は、法律上の賠償責任による損害賠償金を保険金(損害賠償額から免責金額を差し引いた金額)としてお支払いします。

  1. 損害賠償金

  2. 緊急措置費用(応急手当・護送など)

  3. 損害防止・軽減費用

  4. 求償権保全・行使費用

  5. 協力費用

  6. 争訟費用(弁護士報酬など)

 

※上記のように、損害賠償金のほか、事故解決のための必要で有益な費用についてもお支払いします。
※損害賠償額の決定については、事前に当社の承認を得ていただくことが必要です。

お問合せ/ご相談はこちらまで
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